保有免許一覧
港湾における荷主様(船社様 / 商社様等)から貨物を受け取り本船に引き渡すまで、又は本船から貨物を引き取って荷主に引き渡すまでの業務を一貫して行う事業の免許であり、元請行為の免許であります。従ってこの免許を保有していない業者(通関業免許のみなど)による元請行為は出来ません。
なお、本免許には取扱貨物や、地域を限定した「限定免許」と制限のない「無限定」があり、弊社は「無限定免許」を保有致しております。
港湾での運送における「荷役作業」の免許であり、以下の二種に分類されます。業界内においては専業免許と呼ばれる下請での免許となります。
船内荷役事業
貨物の本船への積込、及び本船からの取降しを行う事業の免許。積荷の場合は岸壁またははしけ内の貨物に本船昇降機(デリック)のフックを掛けた時点から、船倉内に積み付けるまで、取り降ろしの場合は船倉から貨物を取り出し、岸壁またははしけ内に降し、フックを外すまでの作業範囲となります。
なお、この船内荷役事業には、500トン未満の船舶からの貨物の取り降ろし又は積込で、この船舶が岸壁、桟橋等に係留され、かつこの船舶の揚貨物装置を使用しない場合は含まれません。
沿岸荷役事業
港湾での運送における船積貨物の上屋あるいは荷さばき場からの搬入、搬出、荷さばき、保管を行う事業の免許。積荷の場合は上屋、荷さばき場で貨物を受け取ってからこれを搬出し、岸壁の本船船側でフックを掛けられる状態におくまで(はしけの場合ははしけ内に完全に積み付けるまで)、揚げ荷の場合は本船から揚げられた貨物のフックがはずされてから(はしけの場合ははしけ内の貨物に沿岸労働者が手をかけた時から)上屋、荷さばき場に搬入、荷さばきするまでが作業範囲となっております。
通関業とは荷主様の依頼によって輸出および輸入の申告、輸入に伴う関税の申告納付等の各種通関業務を代行する生業であり、財務省本省の地方支分部局である税関を監督官庁とする許可を受けた業者であります。
- 通関業 横浜税関 許可番号業指令第531号(川崎支店)
- 通関業 東京税関 許可番号東関第289号(東京支店)
- 倉庫業登録番号第 5282号
- 貨物利用運送事業許可番号国総貨複第6号の6-34
- 第二種貨物利用運送事業(外航・内航)
- 第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)
- 港湾労働者派遣事業許可(横浜)許可番号港14-04-0009
- 港湾労働者派遣事業許可(川崎)許可番号 港14-04-0010